恵庭市立恵明中学校いじめ防止基本方針
1.恵庭市立恵明中学校「いじめ防止基本方針」について
本方針は、児童生徒一人ひとりの尊厳と人権が尊重される学校づくりを推進することを目的に、恵庭市・家庭・その他の関係者の連携のもと、いじめ防止対策推進法第13 条の規定に基づき、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため策定する。
また、この「基本方針」を定期的に点検・検証し、必要に応じて見直しや改善を実施することとし、合わせて、学校だよりやホームページ等で公開するものとする。
2.いじめに対する基本的な考え方
(1)基本認識
いじめは、どの学校でも、どの子にも起こり得る。「いじめ問題への取組の徹底について」(平成18年10月19日付文部科学省通知)
(2)いじめの定義
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍しているなど当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的・物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。「平成25年 いじめ防止対策推進法第2条」
※「一定の人間関係のある他の児童生徒」〜学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒、塾やスポーツクラブ等で当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)等。
※「心理的・物理的な影響」〜身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理やりさせられたりすることなど。
3.いじめを許さない学校づくり
(1)「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、学校教育全体を通じて、児童生徒一人一人に徹底する。
(2) いじめを許さない学校づくり、学級(ホームルーム)づくりを進める上では、児童生徒一人一人を大切にする教職員の意識や、日常的な態度が重要である。
(3)その時の指導により解決したと即断することなく、継続して十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行う。
「いじめ問題への取組の徹底について」(平成18年10月19日付文部科学省通知)
4.組 織
問題行動兼いじめ対策委員会
(1)目的(役割)〜 さまざまな問題行動やいじめ問題等に迅速・具体的に対応するための協議を行う。
- 学校のいじめ防止基本方針に基づく計画の作成、実行、検証、改善。
- 問題行動やいじめの実態把握や情報収集を目的とした取り組み。
- 問題行動やいじめが生じたときの組織的な対応、事実関係の調査。
- 保護者や地域への情報提供。
- 具体的で実効性のある校内研修の企画・実施。
(2)構成員〜 校長、教頭、各部・各学年の代表(必要に応じて関係する係が入る)。
5.いじめ未然防止のための取り組み
(1)魅力ある授業・学級・学校づくり
- 「わかる・できる・楽しい」という思いをもたせ、ものを言い合える授業づくり
- それぞれの役割を果たすとともに、お互いの人格・特徴等を認め合える学級・学年づくり
- 生徒会活動など特別活動における共感的な人間関係づくりや自発性・自治力を育成する。11月に「いじめ防止集会」を行い、いじめ防止標語の作成等を通していじめを許さない学校づくりを進める。
(2)生命や人権を大切にする指導
- 道徳、学級活動での具体的な実践推進
- 発達の段階に応じた様々な体験活動
- 発達や障がいへの理解を深める指導
- 教職員の人権感覚を高める取り組み
(3)全ての教育活動を通した指導
- 「自己指導能力」を高める生徒指導、ストレス等に適切に対処する力の育成
- 北海道教育委員会発行リーフ等を活用した教員研修会
- インターネットやメール等の利用実態を把握した上での情報モラル教育
(4)いじめの未然防止につながる研修の充実
- 児童生徒の現状や課題に即したテーマ設定や研修形態を工夫し、子どもに対する肯定的理解を深め、子どもの自尊感情を高めるよう努める。また、いじめの事象に関する事例研究を通して実際の対応方針の作成や、日々の子どもの言動や人間関係の把握など、教職員の指導力の向上に努める。
6.いじめを早期発見するための取り組み
(1)共感的な人間関係の醸成
- 児童生徒の個性を尊重し、相手の立場に立った人間味ある温かい指導を行う。
- 日頃から児童生徒一人一人とのふれあいを大切にする。
- 児童生徒同士の人間関係づくりを大切にし、自分や仲間のよさを伝え合い、互いの存在を認め合う指導を行う。
(2)校内連携体制の充実
- 学級(教科)担任や養護教諭は、小さなサインも見逃さないで、きめ細かい情報交換を日常的に行う。
- スクールカウンセラーの役割を明確にし、協力体制を整える。
- 事務職員や業務主事等も含めて全教職員で情報をキャッチする。
(3)アンケート調査等の実施や保護者との連携
- 年間を通して、アンケートや懇談(教育相談)等を実施し、実態を的確に把握する。
- 教師の、いじめを見抜く力を養うとともに、保護者と丁寧に連絡を取り合う。
(4)ネットパトロール等の活用
- パソコンや携帯電話等でのネットパトロールを必要に応じて行い、問題行動やいじめにつながる書き込み等がないかチェックを行う。
7.いじめの早期対応
(1)事実確認・情報収集
- 収集の段階から、「迅速」「組織的」に対応する。
- 保護者との連携・相談を密にし、「誠実」に対応する。
- 指導と援助を「組織的」に行う。(該当児童生徒への声かけ・巡視等)
(2)いじめとは判断しづらい訴えに対して
- 一人で判断しないでチームで幅広く情報を集め、対応策を練る。
- 訴えを否定せず、訴えに至った経緯等を確実に分析する。
- 継続的な行動観察を丁寧に行う。
(3)いじめと判断される訴えに対して
- 児童生徒の安全を確保し継続的に支援する。
- いじめた児童生徒への指導と支援を丁寧に行う。
- 保護者との緊密な連携と、場合によっては関係機関との連携を図る。
(4)事実はあるものの、双方がいじめと認めない場合に対して
- 具体的な行為を取り上げて指導する。
- 行為の意味や危険性について、双方に丁寧に説明する。
- 継続的な観察と双方への支援を続ける。
8.児童生徒・保護者への対応
(1)いじめを受けている(と思われる)児童生徒に対して
- 「あなたを絶対に守る」という姿勢を示し、「あなたのせいではない」というメッセージを送り続ける。
- 本人が、何をしてほしいのか耳を傾け、そのことを踏まえて支援する。
- いじめの情報を提供した児童生徒も守る姿勢で臨む。
(2)いじめを受けている(と思われる)児童生徒の保護者に対して
- 保護者の訴えや怒りを真摯に受け止め、親身になって解消に努める。
- 事実関係をきちんと説明し、「絶対に守る」という姿勢を誠実に示す。
- 時間をかけて十分に話を聞き、その後、児童生徒が不安なく学校生活を送るために何をする必要があるのかを一緒に考える。
(3)いじめている(と思われる)児童生徒に対して
- 事実関係を明らかにした上で、自分の行為を振り返らせ、何がいけなかったのかに気付かせる。
- 行為について厳しく指導をしても、本人の人格否定は絶対にしない。
- 児童生徒との関係づくりに努め、いじめた相手への謝罪方法を一緒に考える。
- 必要に応じて、出席停止制度を活用し、いじめを受けた児童生徒が安心して学校生活を送れる環境を整備する。
(4)いじめている(と思われる)児童生徒の保護者に対して
- 二度といじめをしないために何をする必要があるかを一緒に考える。
- 叱責するだけでなく、いじめをした本人の心に寄り添うことを依頼する。
(5)「観衆」「傍観者」となっていた児童生徒に対して
- はやし立てたりおもしろがったりする行為がいじめに荷担する行為であることを理解させ、反省させる。
- いじめを目撃した場合は、勇気を持ってすぐに誰かに知らせることなどを指導する。
9.保護者との連携
(1)学校としての方針の説明
学校は、いじめの問題について保護者や地域住民から理解・協力を得るために、PTAの会合や地域の関係団体等との協議、関係機関等との連携などの様々な機会を活用して、学校としての考え方や対応方針等を丁寧に説明する。
- 学校のいじめ撲滅に向けた方針等について、PTA総会や学校通信、家庭訪問、懇談会等を通じて、具体的に説明し、理解を得る。
- 児童生徒の健やかな成長には、家庭教育の充実や保護者からの温かい見守り・支援が大切であることを分かりやすく説明し、協力を求める。
- 子育てに悩んでいる保護者に対して、PTAや福祉関係機関等と連携を図りながら、子育てについての学習機会や情報提供を充実する。
(2)いじめの事実を把握した場合の協力依頼
- いじめられた児童生徒の保護者との連絡を絶やさず、指導・支援の現状や今後の方向と見通しを伝えるとともに、保護者・家庭と共に解決に向かう。
- 解決に向けて学校ですること、家庭でできることを明確にし、粘り強く協力を依頼する。双方の保護者を交えて話し合う場を学校でもち、児童生徒の今後に向けて一緒になって取り組んでいこうとする前 向きな協力関係を築く。
- 保護者の心情を理解するよう心がけ、不安が少しでも払拭できるよう、親身になって懇談を行う。
- 悩みや訴えは、誠意をもって受け止める。
10.関係機関との連携
(1)いじめを認知したときは、恵庭市教育委員会、恵庭市少年育成センター、恵庭市子ども家庭課、北海道中央児童相談所、民生児童委員等と連携を図りながら、専門的な角度から総合的に判断し、迅速に対応する。
(2)犯罪性の高い時や被害者が被害届を出しているときは、被害者救済や保護、二次被害防止、再発防止に全力で当たり、警察等と連携を図りながら対応する。
11.重大事態への対応
(1)重大事態の定義
- いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合
- いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
- 児童生徒や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合(「いじめ防止対策推進法」より)
(2)重大事態への対応
- 重大事態が発生した旨を、恵庭市教育委員会に速やかに報告する。
- 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
- 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸機関との連携を適切にとる。
- 学校は、市のいじめ問題調査委員会の求めに応じ、積極的に資料を提供する。
- 上記調査結果については、いじめを受けた児童生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。
12.学校運営の改善
- 学校評価においては、いじめの実態の把握およびいじめに対する措置が適切に行われているか、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取り組みを適正に行っているか、日頃からの児童生徒理解や生徒指導を適切に行っているかを評価する。
- 教職員が児童生徒と向き合い、いじめ防止等に適切に取り組むことができるようにするため、事務機能の効率化を図る。
令和3年4月改定