群馬県公立小中学校事務研究会

事務局

会則

第1章 総 則
  第1条 本会は,群馬県公立小中学校事務研究会と称し,本部を会長の勤務校に置く。
  第2条 本会は,学校事務に関する研究及び会員の資質の向上をはかり,
      学校教育の進展に寄与することを目的とする。
  第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      (1) 学校事務に関する調査,研究及び研修活動。
      (2) 関東地区公立小中学校事務職員研究協議会並びに全国公立小中学校事務職員研究会
等の学校事務研究団体及び教育関係団体との連絡協議に関すること。
      (3) その他本会の目的達成に必要な事業。

  第2章 組 織
  第4条 本会は,次の会員で組織する。
      (1) 正会員 公立小中特別支援学校並びに中等教育学校(前期課程)の事務職員
      (2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し入会した者
  第5条 本会は,別表に定める支部を置く。

  第3章 機 関
  第6条 本会に次の機関を置く。
      (1) 総会
      (2) 理事会
    第7条 総会は本会の最高議決機関であり,全会員で構成し,年1回定期に開催する。
       ただし,理事会が必要と認めた場合には臨時に開催することができる。
     2 総会は会員の過半数の出席をもって成立する。
     3 総会の議決事項は次のとおりとする。
      (1) 会則改正
    (2) 本部役員及び会計監査の承認
      (3) 事業計画及び予算案の承認
      (4) 事業報告及び決算の承認
      (5) その他の必要事項
     4 総会の議決は,出席者の過半数をもってする。
       ただし、会則改正は出席者の3分の2以上とする。
  第8条 理事会は総会に次ぐ議決機関で理事と本部役員で構成する。

  第4章 役員,会計監査及び顧問
  第9条 本会に次の役員を置く。
        (1) 本部役員
            会長1名,副会長3名(うち1名は事務局を担当する),書記2名,会計2名,専門部長3名
      (2) 理事 各支部1名
     2 役員の選任は次の方法による。
      (1) 会長,副会長は理事会で推薦し,総会の承認を得る。
      (2) 書記,会計,専門部長は会長が指名し,総会の承認を得る。
      (3) 理事は支部が1名選任する。
  第10条 本会に会計監査3名を置く。
     2 会計監査は総会において選出する。欠員が生じた場合は欠員が生じた地区から選出する。
  第11条 本会に顧問を置くことができる。
     2 顧問は理事会の承認を得て,会長が委嘱する。
  第12条 会長は本会を代表し,会務を総括する。
     2 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは職務を代行する。
     3 事務局担当副会長は主に政策について立案する。
     4 書記は主に総務を担当し,本会の運営を行う。
       会計は主に財務を担当し,本会の会計を処理する。
       5 専門部長は,第15条第1項に規定する専門部の長として業務にあたる。
     6 理事は支部を代表し,会務の執行に携わる。
     7 会計監査は本会の会計を監査し,その内容について総会に報告する。
     8 顧問は会長の諮問に応じる。
  第13条 役員及び会計監査の任期は1年とし,再任を妨げない。
     2 欠員により補充された役員の任期は,前任者の残任期間とする。

  第5章 会   議
  第14条 本会の会務を執行するために次の会議を置く。
      (1) 本部役員会議
      (2) 事務局会議
          事務局会議の中に情報技術委員会議を置く。
      (3) 専門部会議
     2 本部役員会議は本部役員で構成する。
     3 事務局会議は事務局担当副会長,書記及び会計並びに情報技術委員の代表で構成する。
       情報技術委員会議の委員は情報技術委員と称し、会長が委嘱する。代表は委員の互選と
        する。委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
     4 専門部会議は部長と部員で構成する。
     5 理事会が必要と認めた場合には,委員会を設置することができる。
  第15条 専門部に次の部を置く。
      (1) 情報推進部
      (2) 研究部
      (3) 研修部
       2 専門部員の選出は以下のとおりとする。
      (1) 情報推進部員は支部から1名とする。
        (2) 研究部員は学校数が28校以上の支部からは2名,それ未満の支部からは1名とする。
      (3) 研修部員は支部から1名とする。
     3 専門部員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
     4 専門部に係長を置く。係長は部員の中から部長が選任する。
  第16条 専門部の業務は次のとおりとする
      (1) 情報推進部は学校事務に関する情報管理及び調査等に関する業務にあたる。
      (2) 研究部は学校事務に関する研究業務にあたる。
        (3) 研修部は本会の研修に関する企画・運営等の業務にあたる。

  第6章 会   計
  第17条 本会の経費は次の収入をもってあてる。
      (1) 負担金 1校あたり群馬県市長会及び町村会により決定された額
      (2) その他の収入
  第18条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  第7章 市町村合併に伴う暫定措置
  第19条 合併による支部の統合廃止に伴う暫定措置は次による。
      (1) 支部構成及び役員選出については,当該年度の総会時現在の現況による。
      (2) 時限については,当分の間とする。
     2 会長は市町村合併関連事案について組織運営上必要がある場合には,
       理事会の承認に基づき執行することができる。

  附 則
本会の会則は,昭和25年2月10日より施行する。
昭和34年 9月18日 一部改正
昭和37年 6月30日 一部改正 (会費値上げ)
昭和38年 6月 4日 一部改正 (選挙規定の定め)
昭和40年 5月28日 一部改正 (会費値上げ)
昭和45年 4月30日 一部改正 (部長を設ける,会費値上げ)
昭和48年 4月27日 一部改正 (役員選任等について)
昭和50年 4月25日 一部改正 (会費値上げ)
昭和59年 4月25日 一部改正 (会費値下げ)
平成 2年 5月 8日 一部改正 (委員会の設置)
平成 6年 5月12日 一部改正 (会費値上げ)
平成 6年 5月12日 会の名称,三部の構成,三部長の選任等平成7年度より施行
平成11年 5月20日 一部改正 (会費値下げ)
平成15年 5月14日 一部改正 (総会の定足数)
平成16年 5月14日 一部改正 (市町村合併に伴う暫定措置)
平成18年 5月18日 一部改正 (市町村合併に伴う支部構成等変更)
平成19年 5月23日 一部改正 (市町村合併による支部構成変更,負担金の額について)
平成21年 5月20日 一部改正 (市町村合併に伴う支部構成等変更)
平成22年 5月20日 一部改正 (中等教育学校の加入,専門部員の増員)
平成24年10月12日 一部改正 (組織改編に伴う変更,平成25年4月1日より施行)
平成26年 5月22日 一部改正 (組織改編に伴う変更)
2  役員及び専門部員の選出に関する細則は別に定める。
3  慶弔に関する規程は別に定める。