最新更新日:2020/10/01
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4月30日(火)『国民の休日』

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         ※ 写真は、先週の授業風景です。

 本日は『国民の休日』です。 といっても、生徒の皆さんの中には「なぜ、今日は休みなのだろう?」「『国民の祝日』と『国民の休日』は、どう違うのだろう?」と疑問に思った人がいるかもしれません。

 まず「祝日」は、国民が祝う意義のある歴史や文化等に関連した日で「国民の祝日に関する法律(祝日法)」という法律で定められています。 「元日」や「こどもの日」「文化の日」など年間で16日あります。

 一方、その祝日法では『国民の休日』についても【その前日及び翌日が国民の祝日である平日は休日とする】と定めています。 つまり、祝日と祝日に挟まれた平日を「国民の休日」にするというものです。

 今年は、明日5月1日の『天皇の即位の日』が、特別に祝日扱いとなりました。 同時に昨日も『昭和の日』という祝日だったので、先の規定に基づいて本日は「国民の休日」になったというわけです。
                          校長 武田幸雄
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