最新更新日:2020/10/01
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11月3日(日・祝)『文化の日』

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         ※ 写真は、先週の授業風景です。

 本日は『文化の日』という祝日です。 国民の祝日に関する法律(祝日法)によると、【 自由と平和を愛し、文化をすすめる 】ことを趣旨として制定されました。

 なぜ、それが11月3日なのかというと、1946年(昭和21)のこの日に日本国憲法が公布されたからです。 では、さらになぜ、日本国憲法が「文化」と結びつけられたのでしょう?

 それは、日本国憲法が自由や平和、文化などを尊重しているからです。 そのため、日本国憲法の公布から2年後の1948年(昭和23)、この日を『文化の日』という祝日として定めました。

 ちなみに、同じ憲法に関係する祝日でも『憲法記念日』は5月3日です。 こちらは、日本国憲法が施行された日を記念して定められました。 「公布」と「施行」の違いは、下記のとおりです。

 ● 文化の日(11月3日)=【 公布 】 法律が成立したことを公表して、広く国民に知らせた日。  ● 憲法記念日(5月3日)=【 施行 】 法律の効力を実際に発生させた日(日本国憲法が有効になった日)。

 つまり「日本国憲法という新しい法律ができましたよ」と国民に正式に知らせたのが今日11月3日で、その新しい法律(日本国憲法)が実際に使われるようになったのが、半年後の5月3日ということなのです。

                          校長 武田幸雄
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