最新更新日:2024/04/24
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 雄武小ホームページへようこそ!!! 令和6年度雄武町立雄武小学校 学校目標は『夢と希望をいだき 未来を築こう おうむっ子』 合言葉は『みんなで じっくり ほんわか おうむっ子』です

いじめ防止基本方針

雄武町立雄武小学校 いじめ防止基本方針

はじめに
「いじめは,どの学校でも,どこの学級にも,どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち,本校児童が楽しく豊かな学校生活が送ることができる,いじめのない学校を作るために「雄武小学校いじめ防止基本方針」を策定した。

雄武町立雄武小学校「いじめ防止のための基本的な姿勢」
○ 学校,学級内にいじめを許さない雰囲気を作ります。
○ 児童,教職員の人権意識を高めます。
○ 校内に児童と児童,児童と教員をはじめとする温かな人間関係を築きます。
○ いじめを早期に発見し,適切な指導を行い,いじめ問題を早期に解決します。
○ いじめ問題について,保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。


1 「いじめ」とは(いじめ防止対策推進法第2条を参照して)
「いじめ」とは,本校に在籍している児童に対して,本校に在籍しているなどの一定の人的関係にある他の児童が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているもの。
学校では,「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち,この「いじめ」の定義にかかわらず,その訴えを真摯に受け止め,児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ,対応に当たる。

2 いじめを未然に防止するために
(1)児童に対して
◯児童一人一人が認められ,お互いを大切にし合い,学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また,学級のルールを守るといった規範意識を醸成する。
◯わかる授業を行い,児童に基礎・基本の定着を図るとともに,学習に対する達成感・成就感を育てる。
◯道徳の時間や学級活動での指導を通して,思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在であるといった命を大切にする心を育む。
◯児童が「いじめは決して許されないこと」という認識を持つようさまざまな活動の中で指導する。
◯見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「いじめ」を見たら
先生方や友達に知らせたり,やめさせたりすることの大切さを指導する。その際,知らせることは決して悪いことではないこともあわせて指導する。
◯児童一人一人が,自分の居場所を感じられるような学級経営に努め,児童との信頼関係を深める。
◯児童が自己実現を図れるように,子供が生きる授業を日々行うことに努める。
◯児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導を充実する。
◯教員が「いじめは決して許さない」という姿勢を持っていることを,さまざまな活動を通して児童に示す。
◯児童一人一人の変化に気づく,鋭敏な感覚を持つように努める。
◯児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。
◯「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に,自己の人権感覚を磨き,自己の言動を振り返るようにする。
◯問題を抱え込まないで,管理職への報告や学年や同僚への協力を求める意識を持つ。

(2)学校全体として
◯全教育活動を通して,「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。
◯いじめに関するアンケート調査やハイパーQ-Uテストをそれぞれ複数回実施し,その結果と児童の様子の変化などについて教職員全体で共有する。
◯「いじめ問題」に関する校内研修を行い,「いじめ」についての本校教職員の理解と実践力を深める。
◯校長が,「いじめ」に関する講話を全校朝会等で行い,学校として「いじめは絶対に許されない」ということと「いじめ」に気づいた時は,すぐに担任をはじめ,周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。
◯「いじめ問題」に関する児童会としての取組を行う。
◯いつでも,誰にでも相談できる体制の充実を図る。

(3)保護者・地域に対して
◯児童が発する変化のサインに気づいたら,学校に相談することの大切さを伝える。
◯「いじめ問題」の解決には,学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校だより,授業参観日の授業,評議員会等で伝えて,理解と協力を依頼する。

3 「いじめ」の早期発見・早期対応について
(1)早期発見に向けて・・・「変化に気づく」
◯児童の様子を,担任をはじめ多くの教員で見守り,気づいたことを共有する場を設ける。
◯様子に変化が感じられる児童には,教師は積極的に声かけを行い,児童に安心感を持たせる。
◯アンケート調査等を活用し,児童の人間関係や学校生活等の悩みなどの把握に努め,共に解決していこうとする姿勢を示して,児童との信頼関係を深める。
◯ネット上の不適切な書き込みを早期発見できるよう、定期的にネットパトロールを行う。

(2)相談ができる・・・「誰にでも」
◯いじめに限らず,困ったことや悩んでいることがあれば,誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。
◯いじめられている児童や保護者からの訴えは親身になって聞き,児童の悩みや苦しみを受け止め,児童を支え,いじめから守る姿勢を持って対応することを伝える。
◯いじめられている児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。
◯いじめに関する相談を受けた教員は,直ちに教頭に報告するとともに,職員朝会等を通して校内で情報を共有するようにする。

(3)早期の解決を・・・「傷口は小さいうちに」
◯教員が気づいた,あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について,事実関係を早期に把握する。その際,被害者,加害者といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。
◯事実関係を把握する際には,学校として組織的な体制のもとに行う。
◯いじめをしている児童に対しては,「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み,まず,いじめることをやめさせる。
◯いじめることが,どれだけ相手を傷つけ,苦しめているかに気づかせるような指導を行う。
◯いじめてしまう気持ちを聞き,その児童の心の安定を図る指導を行う。
◯事実関係を正確に当該の保護者に伝え,学校での指導,家庭での対応の仕方について、
共に連携しあっていくことを伝えていく。

(4)情報の共有を・・・「課題の把握・協力体制の構築」
◯雄教振「生徒指導委員会」での情報交流を通した課題の共有,解決にむけた具体的な取組を推進する。
 
4 いじめ問題に取り組むための組織について
(1)学校内外の組織
◯「学級経営交流会」
全教職員で問題傾向を有する児童について,現状や指導についての情報の交換,及び共通行動についての話し合いを行う。また,職員会議後に児童の様子について交流する機会を設ける。
◯「いじめ防止対策委員会」
いじめ防止に関する措置を実効的に行うため,「いじめ防止対策委員会」を設置し必要に応じて開催する。校内構成員は校長,教頭,児童支援部,養護教諭,当該学級担任ほか関係職員とし,校外構成員はCS協議員,雄武町教育委員会、雄武町役場健康推進課職員,雄武町人権擁護委員,その他関係機関とする。校外構成員については必要に応じて学校長が招集する。

(2)教育委員会をはじめ関係機関と連携した組織
◯いじめの事実を確認した場合の雄武町教育委員会への報告,重大事態発生時の対応等について
は,法に即して,雄武町教育委員会に指導・助言を求めて学校として組織的に動く。
◯地域全体で,「いじめは絶対許されない」という認識を広めることが大切であるいうことから,
PTAや地域の会合等で,いじめ問題などについての話し合いを進めることをお願いする。
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雄武町立雄武小学校
住所:北海道紋別郡雄武町字雄武1381番地の1
TEL:0158-84-2904