最新更新日:2024/06/24 | |
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【法務局からのお知らせ】自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。
【法務局からのお知らせ】
預けて安心!自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。 令和2年7月10日から,法務局で自筆証書遺言書をお預かりする制度が始まりました。 法務局で自筆証書遺言書を長期間大切に保管しますので,遺言者の死後,遺言書が発見されなかったり,誤って廃棄されたり,改ざんされることを防止します。また,法務局に保管される遺言書については,法務局で遺言書の方式の適合性を外形的に確認するため,家庭裁判所における検認が不要となります。 詳しくは,法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html) をご覧いただくか, 大阪法務局堺支局(電話 072−221−1258)までお問い合わせください。 こちらをクリック → チラシ → はじめに,こちらをご覧ください! → 自筆証書遺言書保管制度のご案内 |
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