最新更新日:2024/05/17 | |
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臨時休校に伴う1・2年生の令和元年度3月分の給食費の対応について【中学1・2年生の余剰金の扱いについて】 (1) 3月分として集めすぎた給食費は給食センターへ支払わず、学校の口座に保管します。 (2) 次年度4月分の給食費を引き落とす際(5月18日)に、(1)の分を差し引いた金額を引き落とします。 (3) (1)(2)を合わせて、4月分の給食費として給食センターへ支払います。 詳しくは、本日、配布しました町教育委員会からのプリントをご覧ください。 なお、3年生は余剰金は発生しません。 |
東浦町立北部中学校
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