最新更新日:2024/06/28 | |
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台風・地震等発生時の登下校の取り扱いについて(松原市教育委員会)
1.大阪府下全域又は南河内地区、松原市に『暴風警報』又は*『特別警報』が発令された場合は、臨時休校とする。始業時(午前8時30分)までに警報が解除された場合は速やかに登校とする。なお、始業時(午前8時30分)を過ぎて解除された場合は、臨時休校とする。
2.登校後、『暴風警報』又は『特別警報』が発令された場合の下校の判断は、校区の状況に応じて学校長が下し、適切な措置を講ずるとともに、直ちに市教育委員会に報告すること。 3.松原市に「震度5弱」以上の地震が発生した場合、学校は臨時休校とする。また、その日以降の登校も、近隣地域の安全が確認されてからとし、それまでは自宅待機とする。 4.異例にわたる事項の処理については、市教育委員会の指示又は学校長の判断によるものとする。 5.上記以外の警報等が発令されることにより臨時休校とする場合は、市教育委員会より指示を行うこととする。また、市教育委員会より臨時休校の指示がない場合においても、校区の状況に応じ学校長の判断で臨時休校とし、その場合は直ちに市教育委員会に報告するものとする。 6. 学校給食について、 (1)『暴風警報』『特別警報』が午前7時現在において発令中の場合、それ以降の解除時刻にかかわらず中止するものとする。ただし、始業時(午前8時30分)までに「警報」が解除された場合は、1にあるように登校とするが、給食がないことから午前中のみの授業とする。 (2)「震度5弱」以上の地震が発生した場合、発災時刻に関わらず、午前7時現在臨時休校と決定されている場合は給食を中止とする。 *特別警報:尋常でない大雨、洪水、津波、噴火、その他の大災害が発生又は発生すると予想される場合に発令される警報をいう。 |
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