最新更新日:2024/06/15 | |
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新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて
標記につきまして、
1.有症状者は、7日間の療養期間。 2.無症状者は、7日間の療養期間ではあるが、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合、6日目から登校可能となります。ただし、 1については10日間経過するまでは感染リスクの高い行動は控える。 2については 7日間経過するまでは感染リスクの高い行動は控える。 詳しくは、以下のお知らせをご覧ください。 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(お知らせ) |
松原市立中央小学校
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