最新更新日:2024/07/18 | |
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雄武町立雄武中学校いじめ防止基本方針(改)
1 いじめの定義
いじめとは、児童生徒に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等、当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条) 2 いじめ防止等の対策に関する基本理念並びに姿勢 「いじめは悪いこと」−いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識し、すべての生徒が学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくするようにすることを旨として行う。 学校は、いじめが行われず、すべての生徒が安心して学校生活がおくれるように、保護者その他の関係者との連携を図り、学校全体で、いじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努める。 3 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織 いじめ防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ防止対策委員会」を設置する。 (1) 構成員 <校内構成員(7名)> 校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭 各学年の担当者3名(生徒指導委員会と同じ) <校外構成員> 教育委員会、学校評議員、民生委員、その他、個別の事案等に必要と考えられる専門家等 (2) 活動 ア いじめ防止に関すること イ いじめの早期発見に関すること ウ いじめ事案に対する対応に関すること ・ 取組の実施、進捗状況の確認、定期的検証 ・ 教職員の共通理解と意識啓発 ・ 生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発、意見聴取 ・ 個別面談や相談の受入、及びその集約 ・ いじめやいじめが疑われる行為を発見した場合の集約 ・ 発見したいじめ事案への対応 (3) 開催 校内に関しては1週間に1回程度の定例会議を持ち、現状の指導についての情報交換や研修及び共通行動について話し合う。いじめ事案発生時は緊急開催する。また、重大事案が発生した時は校外構成員も含め開催する。 4 いじめ防止等に関する措置 (1) いじめ防止 生徒と生徒、生徒と教職員、生徒と保護者、地域の人間的ふれあいを基本とする。 ア 学級 ・ 生徒一人ひとりが自己有用感を得られる学級づくり イ 授業時間 ・ 学習規律の定着 ・ 授業づくり(わかる授業、すべての生徒が参加、活躍できる授 業) ・ 校内研修と結び付いたコミュニケーション能力の向上 ・ 道徳の時間、学級活動の時間での指導 ・ 教師に不適切な指導がないように細心の注意 ウ 学校行事 ・ 学級の団結・協力を高める学校行事 ・ 縦割り活動の推進(運動会等) エ 生徒会活動 ・ あいさつ運動 ・ 学年を超えた交流活動(ゲーム集会等) ・ 話し合い活動の推進 オ 地域との交流 ・ 保育所訪問(家庭科) ・ ボランティア活動(町内ゴミ拾い等) カ 落ち着いた学校風土 ・ きまりを守る指導(服装指導等) キ 保護者・地域の協力 ・ 懇談会、学校・学級だより等による啓発 ・ インターネット等情報モラルの啓発等 (2) いじめの早期発見 ア いじめの調査等 ・ 生徒対象いじめアンケートの実施(6月、11月) イ 教職員による生徒観察 ・ 日常のささいな変化への気づき ・ 情報の共有 ・ 速やかな対応 ・ 記録の収集 ウ 保護者・地域による生徒の観察 ・ 生活に変化がないか見とってもらうとともに、学校へ連絡してい ただける信頼関係を構築する。 エ いじめ相談電話・いじめ相談窓口等の周知 ・ いじめにあった時の対応について生徒に普段から周知する。 (3) いじめに対する措置 ア 報告 ・ いじめの事実があると思われる時は、速やかにいじめ防止対策委 員会に報告する。 イ 確認 ・ いじめにかかわる相談を受けた場合は、速やかにいじめの有無を 確認する。 ウ 対応 ・ いじめがあったことが確認された場合は、いじめをやめさせ、そ の再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者への支援やい じめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。 ・ 必要な場合は、いじめを行った生徒を別室で学習させる等、いじ めを受けた生徒などが安心して教育を受けられるようにする。 ・ いじめの事案にかかわる情報を、いじめを受けた生徒の保護者や いじめを行った生徒の保護者と共有するための措置を行う。 ・ いじめが犯罪行為として扱われるべきものであるときは、教育委 員会及び所轄警察署と連携して対処する。 5 重大事案への対処(国が示したフローチャートに従う) 「生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑い」や「相当の期間学 校を欠席することが余儀なくされている疑い」がある場合は、つぎの 対処を行う。(生徒や保護者から、いじめられていて重大事態に至っ たという申し立てがあったとき) ア 重大事態が発生した旨を雄武町教育委員会に速やかに報告する。 イ 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。 ウ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施 する。 エ 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、 事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。 6 懲戒権の適切な行使 教育上必要があると認めるとき、学校教育法第11条の規定に基づき、 いじめを受けた生徒の保護を第一に考え、いじめを行った生徒に対して 適切な懲戒を加えることがある。その際は、教育的配慮に留意し、生徒 が自らの行為を理解し、健全な人間関係を育むことができるように促し ていく。 7 学校基本方針のPDCA 4月 本年度の「学校いじめ防止基本方針」の周知 6月 1回目のいじめアンケートの実施と対応、 いじめ防止対策の確認と実施 8月 取組の評価と改善点の確認(中間評価) 11月 2回目いじめアンケートの実施と対応、 いじめ防止対策の確認と実施 1月 学校評価による取組の評価と改善の確認 (いじめへの対応の項目) 3月 活動の評価と次年度の計画(年度評価) 8 年間を見通したいじめ防止指導計画 いじめの問題においては、未然防止に向けて取り組むことが最も重要であり、年間を通して予防的な取り組みを計画・実施する。 (1)未然防止に向けた取組 学級づくり(4〜3月) 人間関係づくり(同上) 保護者への説明・啓発(同上) (2)早期発見に向けた取組 アンケート,教育相談(6月) アンケート,教育相談(11月) (3)職員会議等 職員会議(生徒指導交流4〜3月) 生徒指導委員会(随時) 学校評価(中間) 学校評価(年度末) |
雄武町立雄武中学校
住所:北海道紋別郡雄武町字雄武1490番地の1 TEL:0158-84-2529 |